ハンドメイドの商標権・著作権・・・どこまでが違反と思いますか?

補足

自分で作って、オークションで販売する場合の事です。 上の1と2は、オークションでも大変よく見かけますから。 あと・・・お恥ずかしいですが、 パッチワークでお馴染みのサンボンネットスーなどは キャラクターではないのかな?というのも疑問です。

出品33,367閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

質問出してから、私も色々なHP見てみました。 商用に使えるもの、使えないもの・・・本当にそれぞれ違うんですね。 「心配だったら自分で確かめる!」のが確実みたいです。 バザーやオークションで売るときは、知らないうちに著作権侵害しないよう気をつけます。みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/12 9:39

その他の回答(4件)

オークション出品のために使いたい生地やタグは、製造や販売元に確認した方がいいみたいです。 色々調べてみましたが、商用に対する対応はまちまちですね・・・。 参考までに 《C&SのHPから》 「NIMESの布について 個人使用のために販売をさせていただいています。 どうか商用にはお使いにならないよう、よろしくお願いいたします。 NIMESの布を使った手作り品の販売はたとえ一点であっても、またオークションや 幼稚園のバザーなどでの販売も「商用」に含められます。 商用にお使いの方がいらっしゃいましたら 今後布の販売もできなくなる場合もございます。 どうかご協力をよろしくお願いいたします。」 別の欄には↓ 「★印がついている布(NIMESやchambre de nimesのもの)とパターンの一部に関しては この布・パターンを使った作品の販売は禁じられております。 その他の布・アップリケ・ボタン・タグ・革製品などはすべて商用使用可能です。」 ・・・C&Sさんの場合、タグの使用はOKみたいです。 《ルシアンのHPから》 「個人でお作りいただいた作品を販売目的ではなく、個人のホームページなどに掲載されることは差し支えございません。 なお、「ラガディ・アン&アンディ」に関しましては、当社は布の販売のみのライセンスしか取っておりませんので、 生地を商品化して販売されることは一切禁じられております。」 ・・・つまり「ラガディ・アン&アンディ」以外も商用は×って事ですね。 他の疑問は調べられませんでした。生地だって、くろすろーどは?YUWAは?などなど私も知りたいところです。 そうしてみると、知ってか知らずか商標権・著作権を侵している出品者多いですね。 しかも、人気のあるプリントはそれを『売り』にしてる面もあるし・・・。 参考までに・・・追加。 とあるハンドメイド品委託販売のサイトの注意事項(抜粋)です。 著作権に関わる作品は、取り扱いできません  例)・市販の本についている付録をそのまま製作した作品。  また、付録の一部を使用した作品。  ・製品化を禁止している布を使った作品  例)naniIROシリーズのように作家が著作権を持つ生地。  アン&アンディ、メリーボンボン、アニメキャラクターなど図案に著作権がある生地など  ・他人のデザインを真似した作品  (同じ生地を使っていても用途・デザイン等全く違う場合は可)  ・自分ではない作家の名前の入った型紙を使用した作品。  一般的な型紙をアレンジして使用するのは大丈夫。  ・雑誌、写真集、Webなど、他に著作権のある作品を2次利用した作品

みんななにいってるの??? C&Sのタグ 商用化ってHPに書いてあるよ。 他のタグショップも明記したらOKって利用規定のってるけど・・・ ハンクラではC&Sのタグは商用化なのはみんな知ってると思ってた。 違反なのはC&Sのタグに似せて作られたスタンプタグの事じゃないかな? これは違反だって言われてるけど・・・ 商用化じゃなければ使わないよ。こんな高いタグ・・・ 2はいけないと思う。これもキャラでしょう。 3はキットを使用して作ったと明記すればOKじゃない? 4は型紙をそのまま利用は著作権違反、アレンジとは?どの程度かにもよると思うけど。。。 スーも本当はだめだと思うけど。。。

1.ショップが販売しているタグをつける。(C&Sなど) 販売元が許可をしているなら可。 大抵は個人目的としているので販売品に付けるとNGだと考えています。 2.生地メーカーやショップのオリジナルプリントの生地を使って作る。(メリーボンボン・ハローベイビーなど) フリーもモノでしたら問題ありませんがブランドなどの生地はキャラクター生地と同じく版権があります。 メリーは知らないので分かりませんが夢路の生地などは製品化しての販売を禁じています。 3.キットを使って作ったものをそのまま売る。 問題なしです。 ただし、キットの作り方を見て新たに作ったものは不可。 4.手芸本の作品をアレンジして作る。 アレンジの度合いによる。 明らかな別ものになっていれば可。 ただし、本によっては「デザインの全部・または一部を複製・・」とある場合もありますから一部でもまんま使えば不可。

オークションで売る場合のことでしょうか? だとしたらという前提で述べます。 1:× C&Sサンは商用使用禁止ではないでしょうか? 2:△ そのメーカーさんが商用に使ってOKとおっしゃるなら良いのでは?(まずダメだと思うけど)  あとで大変なことにならないためにも、事前確認が必要と思われます。 3:? どうなんでしょう?これもC&Sさんのキットとかだとダメそう・・・。 4:○ 要は、作って個人で使って楽しむのはかまわないけど、売る場合にそういう問題が絡んでくるということです。 NIMESさんにしてもC&Sさんにしても、商用が酷いようなら生地など材料の一般販売をストップすると仰ってますね。 ストップされたら違反をしていないファンにも迷惑がかかるので、お約束は守っていきたいものですよね。