てぃーだブログ › Child Care › 2017年04月

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Posted by TI-DA at

2017年04月29日

児童手当のご案内

児童手当は中学校修了までの子どもを養育している方に支給される手当です。


受給するには出生、転入日より15日以内に申請が必要となります。(代理の方も可)

申請が遅れると遅れた分の月の手当てが受けられなくなります!

申請は、随時受け付けていますが、なるべく出生届、転入届の手続きをした当日に児童手当の申請も行ってください。現在、受給中の方も出生などにより養育する児童の人数が増えた場合、増額の申請が必要になります。

申請に必要なもの(持参できなかったものは後日提出可)

受給していない方認印(朱肉を使うもの)、請求者の方の預金通帳、健康保険証

現在受給中の方認印(朱肉を使うもの)のみ
※このほか、必要に応じて提出していただく書類があります

このページはこどものまち推進部 こども家庭課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 2F
TEL:098-939-1212   お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)  

Posted by CORECORE at 19:21Comments(0)沖縄市

2017年04月23日

母子及び父子家庭等医療費助成制度

母子及び父子家庭等医療費助成制度とは
母子家庭等に対し、その生活の安定と自立を支援し福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。


対象者
母子家庭の「母」と「児童」
父子家庭の「父」と「児童」
養育者の養育する父母のいない「児童」
(注釈)「児童」とは 0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある方

母子父子家庭医療費助成制度の所得制限
母子父子家庭医療費助成制度の所得限度額
扶養親族の数母親または父親の所得限度額扶養義務者の所得限度額
0人       1,920,000円        2,360,000円
1人       2,300,000円        2,740,000円
2人       2,680,000円        3,120,000円
3人       3,060,000円        3,500,000円
4人       3,440,000円        3,880,000円
5人       3,820,000円        4,260,000円
6人以上1人増   380,000円         加算380,000円加算


助成内容
病院などで実際に支払った1ヵ月の医療費(保険適用分)の合計額から一部負担金、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。

自己負担額
 1,000円・・・・・1人1ヵ月につき1診療機関ごとに。

(注釈)院外薬局の薬代も診療代と合算します。

助成の対象とならないもの
 保険「外」診療のもの:健康診断、予防接種、文書料(診断書)、薬の容器代、入院時の差額ベット代等
 学校等で加入している災害共済給付の対象となるもの:学校、保育園等でのケガや疾病
 ほかの公費負担の対象となる医療費
 交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費
 保険者が給付する附加給付
 初診時特定療養費

手続きの方法
新たに登録するとき

母子、父子家庭になった方または転入などにより北谷町に住民登録された方は新たに登録するために次のものが必要です。

健康保険証
印鑑
児童扶養手当証書または申請者と児童の戸籍謄本
預金通帳
所得証明書等

変更があったとき
次の場合には届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類と印鑑などをご持参ください。

住所の変更(町内での転居、町外への引っ越し)
氏名変更
加入している健康保険の変更
振込口座の変更
受給者(父親・母親・児童)及び養育者の死亡
生活保護の受給開始

医療費助成の申請
(1)申請に必要なもの

母子及び父子家庭等医療費助成「受給者証」
保険証
印鑑
領収書(受診者名、保険診療点数、診療年月日、自己負担額、発行者印のある原本)
(注釈)一度提出された領収書はお返しいたしません。領収書原本が必要な場合は原本とコピーを両方お持ちください。原本に受領済スタンプを押してお返しします。

(2)申請期間
 診療月の「翌月」以降、「2年以内」に申請してください。

(3)支給
 申請された翌月の最終木曜日に口座振込みにより支給します。

お問い合わせ:子ども家庭課 電話:098-936-1234(内線254)

お問い合わせ
住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江226番地
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715  

Posted by CORECORE at 10:03Comments(0)北谷町

2017年04月23日

こども医療費助成事業に新たに「貸付制度」が始まります

貸付制度とは?
医療機関窓口での支払いが困難な方に対して、市町村が医療資金を貸し付けることにより、こどもの疾病の早期治療を目的としています。
病院で、北谷町が交付する資格認定証(貸付制度)と保険証を提示して受診し、保険の自己負担分の支払いを行います。北谷町からの貸付金はこども医療費助成金により返済される方法です。
(注釈)医療費の自己負担分の支払いが困難な方でも資金を借り受け安心して治療が行えます。


いつから始まるの?
平成28年11月から契約医療機関で貸付制度を利用することができます

初診加算料(紹介状なしで受診したとき)は、貸付制度の対象になりませんのでご留意ください。

何か特別な手続きは必要ですか?
貸付制度を利用するためには、子ども家庭課窓口で資格の認定を受ける必要があります。
制度を利用できる方は、

こども医療費助成事業の対象者であること
非課税世帯であること
ただし、医療費が高額で支払いが困難と町長が認める方は審査のうえ資格認定証を交付します。

全ての医療費が対象になるの?
こども医療費助成事業の対象となる経費となります。保険外診療、入院時食事療養費、選定療養費(紹介状無しで大きな病院を受診した時の初診加算料など)は病院窓口で支払う必要があります。

資格認定証の提示はいつするの?
原則、病院で資格認定証の提示がなければ、貸付制度方式の取扱いはできませんので、病院での受診のたびに資格認定証を提示していただくことになります。
月初めのみの提示ではなく、2回目以降の受診等の際も資格認定証を提示してください。
(注釈)詳細な貸付制度の流れについては、窓口へご相談下さい。

お問い合わせ
住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江226番地
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715  

Posted by CORECORE at 09:51Comments(0)北谷町

2017年04月17日

頑張るひとり親のお母さん・お父さんを応援します!!

沖縄県母子寡婦福祉連合会では、頑張る母子・父子家庭のお母さん、お父さんを応援するために下記のような支援をしています。詳しくは沖縄県母子寡婦福祉連合会までご連絡ください。


~就業相談・情報提供~
女性の就業相談員が、就職・再就職にともなう悩みや困りごとにアドバイスします。個人のプライバシーは固くお守りしますので、安心してご相談ください。またハローワークと連携して、就業経験や適性に応じた就業情報の提供を行います。

~就業支援講習会~
就職に有利な資格や技能を身につけるための講習会を開催、就業に向けた取り組みを応援します。講習会の開催予定は下記HPでご確認ください。
http://www.okiboren.jp/info/129

~特別無料法律相談~
相談は予約制です。電話でお申込みください。ひとり親家庭の様々な悩みの解決に向けて弁護士が対応します。
曜日:毎月第2・第4金曜日   時間:午後4時~午後5時

~養育費相談~
養育費の関するさまざまな不安や悩みをご相談ください。電話・面接による相談を行います。
曜日:毎週 水・金・土曜日   時間:午前9時~午後5時

☆ 日常生活支援事業 ☆
ヘルパー・保育士を派遣します♪
こんな時、ご利用ください・・
・母子家庭の母や父子家庭の父、児童の一時的なケガや病気
・ひとり暮らしの寡婦、または寡婦と同居している父母の一時的なケガや病気
・母子家庭の母や父子家庭の父の自立促進に必要な技能習得のための通学や就職活動など(一時的なものに限る)
・冠婚葬祭、出張、子の学校等の公的行事への参加など
・その他、一時的に援助を必要とする状況になったとき

お問い合わせ先 公益社団法人 沖縄県母子寡婦福祉連合会
〒903-0804 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター(東棟3階)
TEL 098-887-4099  FAX 098-887-4091  http://www.okiboren.jp/  

Posted by CORECORE at 12:30Comments(0)沖縄県

2017年04月16日

親子(母子)健康手帳の交付・妊婦健康診査について

親子(母子)健康手帳の交付
 妊娠していることがわかったら、子ども家庭課で親子健康手帳の交付を受けましょう。親子健康手帳は妊産婦の健康状態や、生まれたお子さんの健診結果、予防接種について記録することができます。また、妊娠中の過ごし方や子育てに関することなど様々な情報が記載されています。


平成28年1月より、妊娠の届出の際にはマイナンバー(個人番号)の提示が必要です。
マイナンバー制度のお知らせ.PDF

●様式【妊娠届出書】.PDF
●様式【委任状】.PDF


妊婦健康診査
 安全・安心な妊娠出産のために、妊婦健康健診を受診しましょう。現在、沖縄県では14回の妊婦健康診査が公費で受けられます。妊婦健康診査の受診票は、親子健康手帳と一緒に交付されます。
 妊婦健康診査の受診項目、受診時期等については下記ファイルをご参照ください。

 沖縄県内における妊婦健康診査の内容


《お問い合わせ》
  嘉手納町 子ども家庭課 母子保健係 TEL 956-1111(内線159)  

Posted by CORECORE at 23:09Comments(0)嘉手納町

2017年04月16日

よい保育園の選び方

よい保育施設の選び方10ヵ条(厚生労働省作成)


一 まずは情報収集を

市町村の保育担当課で、情報の収集や相談をしましょう。

二 事前に見学を

決める前に必ず施設を見学しましょう。

三 見た目だけで決めないで

キャッチフレーズ、建物の外観や壁紙がきれい、保育料が安いなど、見た目だけで決めるのはやめましょう。

四 部屋の中まで入って見て

見学の時は、必ず、子どもたちがいる保育室の中まで入らせてもらいましょう。

五 子どもたちの様子を見て

子どもたちの表情が生き生きとしているか、見てみましょう。

六 保育する人の様子を見て

保育する人の数が十分か、聞いてみましょう。

保育士の資格を持つ人がいるか、聞いてみましょう。

保育する人が笑顔で子どもたちに接しているか、見てみましょう。

保育する人の中には経験が豊かな人もいるか、見てみましょう。

七 施設の様子を見て

赤ちゃんが静かに眠れる場所があるか、また、子どもが動き回れる十分な広さがあるか、見ましょう。

遊び道具が揃っているかを見て、また、外遊びをしているか聞いてみましょう。

陽あたりや風とおしがよいか、また、見てみましょう。

災害の時のための避難口や避難階段があるか、見てみましょう。

八 保育の方針を聞いて

園長や保育する人から、保育の考え方や内容について、聞いてみましょう。

どんな給食が出されているか、聞いてみましょう。

連絡帳などでの家庭との連絡や参観の機会などがあるか、聞いてみましょう。

九 預け始めてからもチェックを

預け始めてからも、折にふれて、保育のしかたや子どもの様子を見てみましょう。

十 不満や疑問は率直に

不満や疑問があったら、すぐに相談してみましょう。誠実に対応してくれるでしょうか。

幼児期とは、子ども達にとって人にとって一番大事な時期ですおすまし
急いで決めずに、ゆっくり時間を掛けて決めるといいですねびっくり!!  

Posted by CORECORE at 22:08Comments(0)沖縄県

2017年04月16日

児童扶養手当

1 児童扶養手当とは


父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

(外国人の方についても、支給の対象となります。)

2 児童扶養手当を受給することができる方

ア.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している

父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
父が死亡した児童
父が重度の障害にある児童
父の生死が明らかでない児童
父から引き続き1年以上遺棄されている児童
父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで生んだ児童

イ.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護し、かつ、生計を同じくしている

父母が離婚した後、母が監護していない児童
母が死亡した児童
母が重度の障害にある児童
母の生死が明らかでない児童
母から引き続き1年以上遺棄されている児童
母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
母が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで生んだ児童
 
ウ.上記アの1から7に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を母が監護しない場合または、イの1から7に当てはまる児童を父が監護しないか、若しくは生計を同じくしない場合であって、その児童を養育している者

※なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。

次のような場合は、手当を受けることができません。

☆児童が

日本国内に住所を有しないとき
児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
☆母(父)又は養育者が

日本国内に住所を有しないとき


3 手当の支払い

手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事または住所地の市長の認定を受けなければ、手当は支給されません。

なお、手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県や市の審査を経て認定を受けることになります。

手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、12月11日(各月とも11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した金融機関などへ振り込まれます。

4 手当の額(月額)



平成28年4月分~7月分

区分全部支給一部支給
子どもが1人の場合42,330円42,320円~9,990円
子ども2人目の加算額
5,000円(定額)

子ども3人目以降の加算額(1人につき)
3,000円(定額)



平成28年8月分~

区分全部支給一部支給
子どもが1人の場合42,330円42,330円~9,990円
子ども2人目の加算額10,000円9,990円~5,000円
子ども3人目以降の加算額(1人につき)6,000円5,990円~3,000円


※ 一部支給は所得額(養育費の8割を加算)に応じて決定されます。



5 支給の制限

手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

(平成27年3月現在)

扶養親族の数受給者配偶者及び扶養義務者、
孤児等の養育者
全部支給の範囲一部支給の範囲

0人190,000円未満左の金額以上 1,920,000円未満2,360,000円未満
1人570,000円未満左の金額以上 2,300,000円未満2,740,000円未満
2人950,000円未満左の金額以上 2,680,000円未満3,120,000円未満
3人1,330,000円未満左の金額以上 3,060,000円未満3,500,000円未満
4人1,710,000円未満左の金額以上 3,440,000円未満3,880,000円未満
5人2,090,000円未満左の金額以上 3,820,000円未満4,260,000円未満
6人以上一人増毎上記金額に380,000円加算
上記所得制限限度額表には次の加算があります。

受給者本人
老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の者)がある場合は15万円/ 人
配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

実際の計算方法

地方税法における課税台帳の所得額-諸控除額=児童扶養手当の所得額

諸控除額(平成18年度分より)

社会保険料相当額一律80,000円
※寡婦(夫)控除270,000円
※寡婦(夫)控除の特例350,000円
障害者控除270,000円
特別障害者控除400,000円
勤労学生控除270,000円
配偶者特別控除・
医療費控除課税台帳における控除額
※受給者が母(父)である場合には適用されません。

6 児童扶養手当の一部支給停止措置について

平成20年4月から、下記の要件のいずれかに該当する方は児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されます。

なお、一部支給停止対象者へは、お住まいの市町村より「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、それをお読みになって、期限内に必要な手続を行ってください。

児童扶養手当一部支給停止対象者

1.支給開始月の初日から5年を経過したとき
2.支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したとき
ただし、手当の申請をした日に3歳未満の児童を監護している受給者は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき。


※ 一部支給停止対象者は「母(父)」に限り、「養育者」は該当しません。

※ 手当の受給中に監護する児童が増えた場合は、増額改定請求をした日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときに、一部支給停止対象者になります。

一部支給停止措置の適用除外について

次の要件のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。

1.就業している。
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3.身体上または精神上の障害がある。
4.負傷または疾病等により就業することが困難である。
5.児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である。
※ 上記1~5に該当しない受給者は、お住まいの市町村窓口までご相談ください。

7 問い合わせ先

お住まいの市町村の担当窓口又は沖縄県子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課母子福祉班にお問い合わせください。  

Posted by CORECORE at 21:13Comments(0)沖縄県

2017年04月16日

児童手当に関すること

児童手当に関することが掲載されていますおすまし

児童手当.PDF  

Posted by CORECORE at 20:58Comments(0)嘉手納町

2017年04月16日

母子及び父子家庭等医療費助成受給者の方へお知らせ

平成24年2月8日より、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴って以下の点が変更となっています。


1. 児童が修学等の理由により親と別居しており、住民票登録上も別々になっている場合においても、親の監護下にある
   児童は助成の対象となります。

2. 受給者証の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までとなりますが、
   ・最初に交付される受給者証においては、交付申請日(他市町村からの転入の場合、嘉手納町に住所を有することに
    なった日)からとなります
   ・受給資格要件に該当しなくなった場合においては、その事実の発生日の前日(死亡の場合は発生日当日)までとな
    ります。


*申請の際は、領収書を受診者ごとに1ヶ月分ずつまとめて提出して下さい。
 (同じ月の領収書を分けて出さない様、お願いします)

お問い合わせ
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係
TEL  956-1111(内線122)
  

Posted by CORECORE at 20:44Comments(0)嘉手納町