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2019年10月17日

5町村保育士合同就職説明会のご案内

読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村  合同の保育士就職説明会を開催します!


参加無料・予約不要・服装自由・入退場自由・託児所ありです!お気軽にご来場ください。


日 時 令和元年11月30日(土)

    13:00~16:00

場 所 嘉手納町中央公民館(ロータリープラザ内 2階)

    〒904-0203 嘉手納町字嘉手納290番地9



対象者 ①保育士の資格があり、保育園へ就職を希望される方

    ②令和2年3月に保育士養成校を卒業される予定の方

    ③保育士を目指している方


共 催 沖縄県保育士・保育所総合支援センター

参加施設 下記のチラシをご確認ください 

      ↓ ↓ ↓

5町村保育士合同就職説明会.pdf  

Posted by CORECORE at 10:03Comments(0)読谷村

2019年10月04日

令和2年度村立保育所・認可保育園入所案内

令和2年度保育所入所申込用紙の配布について


申込用紙配布 → 令和元年10月15日(火)から

配布場所 → 読谷村役場 1F こども未来課となり会議室

●ご家庭の状況によって、提出書類が異なります。聞き取りをしながら必要書類をご案内しますので、お時間に余裕をもってお越しください。

●平成31年度入所申込みをしていて、入所できなかった児童(待機)も再申請が必要です。

●「村立保育所・認可保育園入所案内」は下記よりダウンロードしてご自身で準備していただくこともできます。ただし、提出する際に書類に不備がある際は受付しませんので内容をしっかりご確認ください。

(郵送での受付はしていません)

令和2年度村立保育所・認可保育園入所案内.pdf

●提出書類の確認用として下記のチェックシートをご活用ください。↓

保育所申込必要書類チェックシート(新規申込者用).pdf

※申込に必要な書類の様式については、下記「申込に必要な様式一覧」よりダウンロードしてください。

申込受付について
受付期間 → 令和元年10月28日(月)~11月8日(金) ※土日・祝日を除く

       ただし、11月2日(土)は9:00~11:00に受付を行います。

受付時間 → 9:00~11:00 / 13:15~17:00

受付場所 → 読谷村役場 1F こども未来課となり会議室

●受付期間を過ぎても受付しますが、選考に影響しますので必ず受付期間内にお申込みください。

●勤務証明書等、証明に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって証明書の交付を受けてください。

●保育所へ入所できる人数には限りがあります。入所できない場合もありますのであらかじめご了承ください。(先着順ではありません)

申込に必要な様式一覧
保育所(園)入所申込みされる場合は、必ず(1)~(3)に該当する書類を提出してください。

※世帯の状況によって必要書類は異なります。「村立保育所・認可保育園入所案内」をよくお読みになって書類不備のないようにしてください。

必要書類に不備がある場合は受付できませんのでご了承ください。


(1)全員が提出するもの(申込む児童1人につき、それぞれ提出が必要です)

保育所入所申込書(新規用).pdf

支給認定申請書.pdf 支給認定申請書(記入例).pdf

同意書・保育所入所等に関する確認事項.pdf

(2)保育を必要とする証明

 ①勤務または勤務予定の方 勤務証明書.pdf 勤務証明書(記入例).pdf

              英語版 勤務証明書.pdf 英語版 勤務証明書(記入例).pdf

 ②自営業の方       自営業等申立書.pdf

 ③病気療養中の方     診断書(保護者用).pdf

 ④求職活動中の方(ハローワークを利用している場合) アとイの書類を提出してください。

 ア 求職活動等申告書.pdf     イ 求職活動支援機関等利用証明書.pdf  

 ⑤求職活動中の方(面接を受ける予定がある場合) アとウの書類を提出してください。

 ア 求職活動等申告書.pdf     ウ 採用選考証明書.pdf

 ⑥同居親族を介護している方(民生委員へ証明を受ける必要があります。下記「同居親族の介護(看護)について」をお読みください。)  

  同居親族の介護(看護)について.pdf 介護・看護状況証明書.pdf 診断書(看護・介護証明用).pdf

(3)該当する世帯のみ提出が必要なもの

 ①平成31年1月2日以降に読谷村へ転入した方。読谷村以外の市町村に住民税を収めている方。

  マイナンバー貼付書類.pdf

 ②食物アレルギーがある方  食物アレルギーに関する確認票.pdf

 ③特別支援保育を受けたいとき 特別支援保育用診断書.pdf

 ④上の子が村外の幼稚園等に在園している方 在園証明書(多子軽減申請用).pdf

 ⑤寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方 保育料減免申請書(みなし寡婦).pdf

 ⑥その他 

  誓約書.pdf

  辞退届.pdf

5歳児保育について
わかたけ保育園・喜名保育園で5歳児保育を実施しています。

令和2年度より新しくわかたけ北保育園でも5歳児保育がスタートします。

5歳児保育所入所申込みにあたっての留意点.pdf  

Posted by CORECORE at 18:40Comments(0)読谷村

2019年09月17日

幼児教育・保育の無償化について【読谷村】

制度の概要
 急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象として保育料の無償化を実施します。


内閣府HP

実施期間
令和元年10月1日~

対象者・対象施設
【対象者】

3歳児クラス~5歳児クラスの子ども

0歳児クラス~2歳児クラスの非課税世帯の子ども

【対象施設】

公立幼稚園、制度移行幼稚園、制度未移行幼稚園、公立保育所、認可保育園、認可外保育施設、発達支援(児童デイ)、病児保育事業、ファミサポ事業等

申請手続き
無償化の対象となるには、子育てのための施設等利用給付の申請書を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

・公立幼稚園の午後の預かり保育.xlsx(午前の教育は申請不要です)

・私立幼稚園(制度移行)の午後の預かり保育.xlsx(午前の教育は申請不要です)

・私立幼稚園(制度未移行)の午前の教育.xlsx/午後の預かり保育.xlsx

・公立・認可保育園(申請不要です)

・認可外保育施設.xlsx

・病児保育・ファミサポ・一時預かり事業.xlsx

保育の必要性の証明様式
勤務証明書.pdf 

自営業申立書.pdf    

育児休業証明書.pdf  

求職活動申告書様式.pdf /求職活動支援機関等利用証明書様式.pdf /採用選考証明書.xlsx

介護・看護証明書.pdf

お問い合わせ先:

読谷村健康福祉部こども未来課 保育所幼稚園係

TEL:098-982-9240 FAX:098-958-4125  

Posted by CORECORE at 10:34Comments(0)読谷村

2017年05月03日

赤ちゃんが産まれたら

赤ちゃんが産まれたら

出生届 ・・・ 住民年金課

産婦人科で「出生証明書」を書いてもらい、生まれた日を1日目と数え、14日以内に住民年金課に提出します。国民健康保険の加入は健康保険課で行ってください。その他の医療保険加入は、職場で手続きを行ってください。

新生児・産婦訪問指導 ・・・ 健康推進課

新生児(生後28日未満の赤ちゃん)の子育てや産後の体調等について相談したいお母さんのために、助産師が家庭訪問し、授乳方法や育児方法等を指導しています。費用は村が負担します。


すこやか赤ちゃん訪問 ・・・ 健康推進課

生後4ヶ月未満のお子さんを持つご家庭をお住まいの地区の母子保健推進員または保健師が訪問します。訪問の際はご協力をお願いします。

母子保健推進員の紹介

照屋 惠美子

【担当区】喜名

安里 孝子

【担当区】親志・座喜味

波平 康子

【担当区】座喜味

芳賀 幸子

【担当区】伊良皆

伊波 富士子

【担当区】伊良皆

比嘉 ミサ子

【担当区】上地・波平

知花 末子

【担当区】波平

山内 美智子

【担当区】都屋

新垣 美枝子

【担当区】高志保

松田 直子

【担当区】高志保

山内 裕子

【担当区】渡慶次

知花 和子

【担当区】儀間

仲宗根 初子

【担当区】宇座

新垣 より子

【担当区】瀬名波

当真 弘子

【担当区】長浜

比嘉 信子

【担当区】楚辺

照屋 瞳

【担当区】楚辺

与那覇 末子

【担当区】大添

久貝 明美

【担当区】渡具知

新垣 千恵子

【担当区】比謝

結城 スミ子

【担当区】大湾

仲宗根 妙子

【担当区】古堅

長嶺 弘子

【担当区】古堅

玉那覇  礼子

【担当区】大木


乳幼児訪問指導 ・・・ 健康推進課

保健師・栄養士が家庭訪問し、お子さんの発育・発達・育児(身長・体重等の身体のこと、言葉、子育てのこと)・食事に関することや、気になること・不安なことについて相談をうけます。お気軽にご相談ください。



離乳食教室 ・・・ 健康推進課

離乳食がスムーズに進められるように離乳食の進め方と作り方のお話を栄養士が行います。
※調理実習はありません。

対象

生後3か月~6か月のお子さんを持つ保護者 ※事前にご予約をお願いします。

定員

20組

時間

午後2時~4時(受付は午後1時30分から)

場所

読谷村文化センターふれあい交流館2階 調理室、和室

平成29年度 離乳食教室日程

    実施年月日
平成29年  4月21日(金)
  〃    6月30日(金)
  〃    8月25日(金)
  〃   10月20日(金)
  〃   12月22日(金)
平成30年  3月 2日(金)



持ち物

(1) 親子健康手帳(母子健康手帳)
(2) バスタオル(お子さんのお昼寝用)
(3) 抱っこひも又はおんぶひも

お問い合わせ:読谷村役場 健康推進課 TEL 982-9211  

Posted by CORECORE at 08:48Comments(0)読谷村

2017年05月03日

児童手当について

児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やか成長に資することを目的として定められたものです。

1.支給要件など

受給できる方

 読谷村に住民登録があり、国内に住民登録がある支給対象児童を養育する父母等で、生計の中心者が受給することができます。

※1 生計の中心者・・・父母等のうち、所得の多い方になります。(所得が同等の場合は税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。)

支給額

0歳~3歳未満 (一律)

 月額15,000円

3歳~小学校終了まで (第1、2子)

 月額10,000円

3歳~小学校終了まで (第3子以降)

 月額15,000円

中学生 (一律)

 月額10,000円

所得制限超過世帯 (一律)

  月額5,000円

支給対象となる児童

 中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の日本国内に住民登録がある児童が対象。

所得制限

 平成24年6月分手当から所得制限が導入されました。受給者の方が、所得制限限度額以上の場合、手当の支給額は一律5,000円となります。

 下記の扶養人数に応じた所得制限限度額と照らし合わせて判定します。

扶養親族等の数 0人

  所得制限限度額 622万円

扶養親族等の数 1人

  所得制限限度額 660万円

扶養親族等の数 2人

  所得制限限度額 698万円

扶養親族等の数 3人

  所得制限限度額 736万円

扶養親族等の数 4人

  所得制限限度額 774万円

扶養親族等の数 5人

  所得制限限度額 812万円



2.手続きについて

 児童手当等は、原則として手続きをした月(請求月)の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、手続きをした日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求月分から支給します。【15日特例】

 請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

新規に請求をする方 (初めての子どもが生まれた・読谷村に転入した等)

 児童手当を受給するには、事由発生の翌日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなります。

受給資格がある方で、まだ手続きがお済みではない方は、早めの手続きをお願いいたします。

 ※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

  (例: 15日以内の手続き・・・出生 4月28日 ・ 手続き 5月 4日 ⇒ 受給開始5月

       15日以上の手続き・・・出生 4月28日 ・ 手続き 5月15日 ⇒ 受給開始6月

 《 請求に必要なもの》

児童手当・特例給付認定請求書
印鑑(認印可能)
請求者健康保険証の写し(コピー) 
請求者名義の預金通帳の写し(コピー)
所得課税証明書(請求者と配偶者の分) ※1 必要に応じて用意してください
住民票謄本 ※2 必要に応じて用意してください
その他 ※3
    

  ※1 今年または前年の1月2日以降読谷村に転入した方が必要となります。下記を確認してください。

     ・1月~4月に手続きする場合・・・・前年の1月2日以降に読谷村に転入した方のみ必要です。

                       前住所地の役所で、今年度の所得課税証明書を取得してください。

     ・5月~12月に手続きする場合・・・・今年の1月2日以降に読谷村に転入した方のみ必要です。

                       前住所地の役所で、今年度の所得課税証明書を取得してください。

  ※2 請求者と児童の住所が別の方のみ必要です。

  ※3 別途必要な書類をご用意していただく場合があります。請求の際、窓口で案内します。

対象となる子どもが増えた方 (第2子以降の出生等)

 現在児童手当を受給中で対象となる児童が増えた方は、手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなります。

 ※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

 《 請求に必要なもの》

児童手当・特例給付額改定認定請求書
印鑑(認印可能)
振込口座を変更したいとき

 振込指定口座を変更したいときは、変更手続きが必要です。  

 変更希望の「預金通帳」と「印鑑(認印可能)」を持参して、窓口で手続きをしてください。 

口座は受給者の名義に限ります。お子さん・配偶者名義には変更できません。        
普通預金口座に限ります。
村外へ転出する場合

 受給者が読谷村から転出する場合は、原則として「消滅届」の提出が必要です。

 読谷村で届出された「転出予定の日付」で児童手当の受給資格が消滅します。よって、手当は消滅日(転出予定日)に属する月まで、読谷村から支給されることとなります。

  (例: 2月1日消滅 ⇒2月手当分まで読谷村で支給


奨学金申請に関する児童手当受給の証明願いについて

 奨学金の申請をする際に"児童手当の受給を証明するもの"が必要になった場合、毎年10月に通知している「児童手当・特例給付支払通知書」で証明することができます。

 通知書を紛失された方は、再発行することもできます。受給者ご本人が身分証明書と印鑑を持参のうえ、窓口で発行手続きをしてください。なお、通知書は即日発行することはできません。再発行には約1週間かかりますので、期間に余裕を持って手続きしてください。

※受給者が来られず、代理の方(別世帯の方)が手続きする場合は委任状が必要です。

手続き場所

 読谷村役場 1階 こども未来課

 〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

 電話番号098-982-9240 / FAX番号098-982-9210



3. 振り込みの時期 

 児童手当の振り込みは2月・6月・10月の年3回となっています。それぞれの前月分までの手当を支給します。

 読谷村は各期10日が振り込み日となっており、10日が休日の場合は前日にお振り込みとなります。

  (例: 2月10日(日) ⇒ 2月8日(金)が振込日

6月振り込み

  2月分、3月分、4月分、5月分の手当

10月振り込み

  6月分、7月分、8月分、9月分の手当

2月振り込み

  10月分、11月分、12月分、1月分の手当




4. 現況届 (毎年6月に提出)

 児童手当を続けて受給するためには、毎年6月現況届を提出する必要があります。

 この届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するためのものです。対象者には、6月初めに書類を郵送します。なお、中旬になっても用紙が送られてこない場合は、お手数ですがお問い合わせください。

 なお、現況届ではあわせて所得状況の調査も行いますので、所得税等の申告をしていない方は、早めに申告をお済ませください。転入等で所得状況が確認できない場合は、所得課税証明書の提出が必要となります。

 なお、この届の提出がないまま2年間が経過しますと、手当を受給する権利が消滅しますのでご注意ください。  

Posted by CORECORE at 08:19Comments(0)読谷村