取締役は会社の不正に対して監視する責務を負ってるわけで、この場合は民法上の損害賠償+会社法上の取締役の任務懈怠責任を負う。こいつが自分がまず身ぐるみはがされる覚悟して言ってるのなら信用できる。

yasagure_Polarisyasagure_Polaris のブックマーク 2011/11/13 21:45

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