"「ぼらんてぃあ」という名であろうがなかろうが、社長がある場所である行動をとるよう業務命令したのであれば…会社はそれに対して報酬を支払う義務"があるはず" →園芸が ガーデニング、"タダ働き"が ボランティアw

haruhiwai18haruhiwai18 のブックマーク 2011/11/09 22:33

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ボランティアの業務命令 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

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