“不正を内部通報した人を報復などを目的に解雇や懲戒処分にした場合”為政者が通報内容を誹謗中傷と強弁し不適切な業務内容を理由に解雇懲戒した場合にも適用できるんだろうか。

lucky_slclucky_slc のブックマーク 2024/12/24 22:13

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「公益通報者保護法」通報者を解雇・懲戒で事業者側に刑事罰へ | NHK

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