そう甘くないのです…。「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第三条第2項)判例:https://bit.ly/3ZWE8uL

filinionfilinion のブックマーク 2024/12/17 00:12

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『中学校 高校 教職員半数近く「休日の部活動に関わりたくない」 | NHK』へのコメント

    これ、賃金不払いで訴訟を起こしたら勝てる案件。しかも時間外超過勤務の割り増し賃金だから額がエグい。過払金ビジネスみたいになれば自治体は財政破綻。過払金問題も法律間矛盾を裁判所がひっくり返してビジネス化

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