齋藤が事実関係を認める"勤務時間外に業務連絡を送り、直ちに対応(返信)を求めた"が、厚労省定義のパワハラ6類型"過大な要求"に当たるのは経営側弁護士も認めるところだが、未だに"パワハラなかった"妄想者がいるのか。

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2024/12/03 23:53

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