ネットかどうか問わず「選挙運動」に金を払うと違法。長崎の事件は電話掛けバイトを雇って買収約束罪の容疑|有料広告は政党のみ認められててYouTube等は全部これ。候補者が広告出すと買収罪で逮捕、江東区長選がこれ

vabo-spacevabo-space のブックマーク 2024/11/23 22:07

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