『賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り…本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思』となっており、夜逃げ対策ですから、2か月滞納で即追い出しではないです

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2022/12/15 15:20

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