「日本著作権法30条の4第2号では、著作物を情報解析する場合、著作権者の利益を不当に害するケースを除き、原則として著作権者の承諾を取らずとも自由に利用できると表記している」

deep_onedeep_one のブックマーク 2022/09/08 16:14

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