「日本著作権法30条の4」←“私的複製”並に問題ありそうだけど「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」←どこまで機能するのかね。

mohnomohno のブックマーク 2023/04/05 22:55

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