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準委任契約(おそらくアジャイル開発)でもしっかり開発を先導しなかった善管注意義務違反と債務不履行により開発会社が賠償に至った判例。
umakoya のブックマーク 2022/03/25 09:19
準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ[開発][仕事]準委任契約(おそらくアジャイル開発)でもしっかり開発を先導しなかった善管注意義務違反と債務不履行により開発会社が賠償に至った判例。2022/03/25 09:19
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itlaw.hatenablog.com2022/03/24
開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイ...
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準委任契約(おそらくアジャイル開発)でもしっかり開発を先導しなかった善管注意義務違反と債務不履行により開発会社が賠償に至った判例。
umakoya のブックマーク 2022/03/25 09:19
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