生活保護法24条8項や同法施行規則2条を読むと扶養照会が原則で、法的拘束力のない通知だけで運用を変えさせるとこに無理があるのでは。今は通達も通知も意味は同じ。

washitawashita のブックマーク 2021/10/09 11:40

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田川英信 Tagawa Hidenobu on Twitter: "生駒市、これは違法です。 「相談に来られた段階で、その扶養義務者、特に親や兄弟など、家族に一度相談してという働きかけもして、場合によってはその方たちも2回目、3回目の相談のときに同席してもらい、皆さんで支援をしながら生活を自立させ… https://t.co/LQgP4tpMgc"

    生駒市、これは違法です。 「相談に来られた段階で、その扶養義務者、特に親や兄弟など、家族に一度相談してという働きかけもして、場合によってはその方たちも2回目、3回目の相談のときに同席してもらい、皆さん...

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