法律上は「満二十年に至らざる者の飲用に供することを知りて酒類を販売」なので、同行者が未成年&&彼らも飲む事を知ってたら、確かにアウトなんだけど、立証責任は警察&検察にあるわけで、起訴するのは無理だよな…と

yas-malyas-mal のブックマーク 2021/05/05 18:05

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成人に酒を売ったコンビニオーナー書類送検 未成年飲酒の「落とし穴」、店舗存亡の危機に - 弁護士ドットコムニュース

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