医薬品、医療機器等の品質(中略)法律(昭和35年法律第145号) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品については、「何人も」虚偽誇大記事を広告、記述、流布しては ならない(第66条第1項)。

lifecookinglifecooking のブックマーク 2020/02/13 21:05

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