ホテルと後援会との間で「参加者とりまとめ、会場案内、受付、参加費代理受領」業務の契約が成立している。一連の行為が後援会の事務事業。かつ参加費は後援会を一旦経由している。後援会の報告書に記載必要と考える

oceantugoceantug のブックマーク 2020/02/04 07:30

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「安倍方式なら不記載も合法か」皮肉る辻元氏に首相は?:朝日新聞デジタル

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