贈与ではなく、まともにお付き合いする気すらなかったという場合の「公序良俗に反して贈与は無効」(90条)で、返還請求できるんじゃないかな。

akiatakiat のブックマーク 2019/08/30 20:10

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

キャバ嬢に2.5億円貢いだ個人投資家、太客ポジションを強制ロスカットされて伝説に : 市況かぶ全力2階建

    石破茂さん、自民党総裁に就任するや否や日経平均先物でダイナミック・サーキットブレーカーを発動させてしまう

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう