児童ポルノ法の第7条1項「提供罪」(少数)//『頒布』行為(不特定又は多数人)//『「単純所持罪」を制定しようという意見』←これが成立すれば私は逮捕されて刑務所暮らしができるかも。刑務所で自殺したい。それが夢

ImamuImamu のブックマーク 2007/04/19 06:05

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

弁護士山口貴士大いに語る: 【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】

    U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場 ついに、9歳児のTバックアイドルが誕生した。最近では、「U-15」(15歳以下)と呼ばれるグラビアアイドルが次々と登場。低年齢化が進み、小中学生が惜しげもなくTバ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう