「免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。また公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象」

John_KawanishiJohn_Kawanishi のブックマーク 2012/11/20 22:04

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総務省 電波利用ホームページ|電波監視|技適マークのQ&A

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