刑法論から考えると、対応中の場合、「未必の故意」はまず認定されえないと思う。 ・・・ただ、librahack事件のように、警察や検察が変な対応をする可能性はあるから、きちんと明文化したほうがいいと思うけれども

yukkie_strikeyukkie_strike のブックマーク 2011/05/29 03:28

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