どうしても株主保護したいなら、各自が株主代表訴訟すればいい。といっても役員から会社に財産が移転するだけだから、債権者よりも劣後する残余請求権者である株主にとっては甘味が無い。

daen0_0daen0_0 のブックマーク 2011/04/17 22:26

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