多重派遣なので派遣法の抜け道は適用されず労働者供給事業となり、労働基準法第6条(中間搾取の排除)違反となる。労働基準法で2番目に重い罪/特定派遣廃止に伴う多重派遣の横行を牽制する為の見せしめだろうね。

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2018/11/30 22:20

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