(2014年)訴訟で、国側は「リスクを説明する法的義務はなかった」などと主張した。93年以降に契約したり、損害賠償請求権の時効(3年)が過ぎたりした原告については請求を棄却した

paravolaparavola のブックマーク 2018/09/21 20:07

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はてなブックマーク - 林野庁「緑のオーナー制度」国に賠償命じる判決 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

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