「民事執行法(差押禁止動産)第131条6技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物」にドメインは該当するのか?

westerndogwesterndog のブックマーク 2007/01/12 15:46

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