”引用商標「2ch」は…需要者の間に広く認識…獲得された業務上の信用も…譲渡又は承継されたものと認めることはできない…被請求人は…第4条第1項第10号にいう「他人」に該当するとまでいうことはできない”

achakeymachakeym のブックマーク 2017/11/09 07:17

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