おかしい解釈のブコメが2つ下にあったので、派遣法第40条第3項( 2015年改正) をしめしておきます。配慮義務は行政罰の適用対象ですし、管轄地の労働局 需給調整事業部へどうぞ。

kari-kokari-ko のブックマーク 2017/12/14 13:35

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派遣社員は正社員専用のバスに乗れない - orangestarの雑記

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