この意見に同感なんだが、32条4は「著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発」なので今回の件には該当しないのでは。今回の論文は件の小説を利用するための技術開発じゃなく、単に材料に使っただけだから。

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2017/05/29 18:31

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