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この意見に同感なんだが、32条4は「著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発」なので今回の件には該当しないのでは。今回の論文は件の小説を利用するための技術開発じゃなく、単に材料に使っただけだから。
TakamoriTarou のブックマーク 2017/05/29 18:31
著作権法における「引用」と「技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用」と「情報解析のための複製等」 | yasuokaの日記 | スラド[web]この意見に同感なんだが、32条4は「著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発」なので今回の件には該当しないのでは。今回の論文は件の小説を利用するための技術開発じゃなく、単に材料に使っただけだから。2017/05/29 18:31
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srad.jp/~yasuoka2017/05/28
昨日の日記の読者から、「引用」は「著作権法第三十二条」であって「著作権法第三十条の四」ではない、という御指摘をいただいた。実を言うと私(安岡孝一)個人は、近江龍一・西原陽子・山西良典の論文『ドメイン...
32 人がブックマーク・8 件のコメント
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この意見に同感なんだが、32条4は「著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発」なので今回の件には該当しないのでは。今回の論文は件の小説を利用するための技術開発じゃなく、単に材料に使っただけだから。
TakamoriTarou のブックマーク 2017/05/29 18:31
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