『道路交通法38条は、歩行者が横断歩道を渡っていたり、渡ろうとしている場合、その通行を妨げてはならないと定めています。違反時の反則点数は2点、反則金が9,000円に処されることも』

gcyngcyn のブックマーク 2017/05/28 07:01

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