準備行為は法益侵害危険性と無関係な行為。該当するかは計画の同意との関連で確かめるしかないが、計画の同意は捜査なし把握はできない。つまり「準備行為がないと捜査対象にならない」という政府答弁は明らかに嘘。

shigo45shigo45 のブックマーク 2017/04/30 14:23

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