「著作権侵害コンテンツの割合やその他の事情によってはLINE社も著作権の侵害主体にあたると考えられる余地は残る」「プロ責法上も「発信者」にあたるものとして免責されないと判断される可能性はある」

rteeeeeerteeeeee のブックマーク 2017/02/02 17:56

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