被告側の想定される主張としては、独自に翻訳した歌詞を改変したため同一性保持権侵害にあたらないこと、そもそも訳詩は馬場祥弘氏の著作物ではないこと、あたりかな?

tanukichi087tanukichi087 のブックマーク 2017/01/19 08:16

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