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自社にある労組だけが問題ではない、と。労組がない場合でも右のことが起きうる、と。 抜粋→ 従業員が解雇後に外部の労働組合に加入した場合にも、会社には、原則として、団体交渉に応じる義務がある
cheap_watchdog のブックマーク 2016/12/07 00:19
組合がない会社も知っておきたい「不当労働行為」の知識 | 株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック[労働法制][労働環境][企業][コンプライアンス][経済][経営]自社にある労組だけが問題ではない、と。労組がない場合でも右のことが起きうる、と。 抜粋→ 従業員が解雇後に外部の労働組合に加入した場合にも、会社には、原則として、団体交渉に応じる義務がある2016/12/07 00:19
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www.njh.co.jp2016/12/07
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自社にある労組だけが問題ではない、と。労組がない場合でも右のことが起きうる、と。 抜粋→ 従業員が解雇後に外部の労働組合に加入した場合にも、会社には、原則として、団体交渉に応じる義務がある
cheap_watchdog のブックマーク 2016/12/07 00:19
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