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有印私文書偽造罪(刑法第159条 第2項)と偽変造私文書行使罪(刑法第161条第1項)にあたるんじゃないかな。
netcraft3 のブックマーク 2016/10/11 20:43
首相 領収書の取り扱い法的問題なし 運用改善図る | NHKニュース有印私文書偽造罪(刑法第159条 第2項)と偽変造私文書行使罪(刑法第161条第1項)にあたるんじゃないかな。2016/10/11 20:43
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www3.nhk.or.jp2016/10/11
安倍総理大臣は、参議院予算委員会で、閣僚が出席した政治資金パーティーの領収書に、主催者側の了解を得てあとから金額などを記入していたことについて、法律上、問題はないものの、国民に疑念を持たれないよう...
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有印私文書偽造罪(刑法第159条 第2項)と偽変造私文書行使罪(刑法第161条第1項)にあたるんじゃないかな。
netcraft3 のブックマーク 2016/10/11 20:43
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