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私文書偽造罪には該当しない。これは名義を冒用した文書の作成を罰するもの。今回は名義人の了解の下に名義人の意思通りの正しい数字の領収書が作成されているから犯罪にはならない。不適切だが違法ではない。
lenhai のブックマーク 2016/10/12 14:23
首相 領収書の取り扱い法的問題なし 運用改善図る | NHKニュース私文書偽造罪には該当しない。これは名義を冒用した文書の作成を罰するもの。今回は名義人の了解の下に名義人の意思通りの正しい数字の領収書が作成されているから犯罪にはならない。不適切だが違法ではない。2016/10/12 14:23
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www3.nhk.or.jp2016/10/11
安倍総理大臣は、参議院予算委員会で、閣僚が出席した政治資金パーティーの領収書に、主催者側の了解を得てあとから金額などを記入していたことについて、法律上、問題はないものの、国民に疑念を持たれないよう...
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私文書偽造罪には該当しない。これは名義を冒用した文書の作成を罰するもの。今回は名義人の了解の下に名義人の意思通りの正しい数字の領収書が作成されているから犯罪にはならない。不適切だが違法ではない。
lenhai のブックマーク 2016/10/12 14:23
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