私文書偽造罪には該当しない。これは名義を冒用した文書の作成を罰するもの。今回は名義人の了解の下に名義人の意思通りの正しい数字の領収書が作成されているから犯罪にはならない。不適切だが違法ではない。

lenhailenhai のブックマーク 2016/10/12 14:23

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首相 領収書の取り扱い法的問題なし 運用改善図る | NHKニュース

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