『出願された商標が、「出願人の業務と関係なし」「他人の著名な商標の先取り」「第三者の公益的なマーク」などの場合は“登録されない”』業務と関係ないと、先に押さえることもできないものなのか。

deep_onedeep_one のブックマーク 2016/05/18 11:11

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