“法務省によると、現行法は児童の保護を目的とし、規制対象は実在の児童が被写体になったもの。漫画やCGなら対象外となるわけではなく、実在の児童を描写していれば対象になり得る。”

ROYGBROYGB のブックマーク 2016/02/23 06:49

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