時効の考え方では、時効期間の期限が過ぎただけでは時効は成立しなくなると。建て主の請求権を消滅させるには、債務者である工務店が時効であることを主張し、その主張が裁判所で認められなければならない。

hihi01hihi01 のブックマーク 2015/10/14 10:27

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