「…自治体が発注する公共工事や物品購入などの「公契約」にかかわる業務に対し、自治体に適正な金額の発注を行うとともに受注企業に適正な賃金と労働条件を守らせる責任を負うよう定めたもの」

peacemediapeacemedia のブックマーク 2010/11/24 04:14

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