あれっ、美術品なら県教委の美術品登録があれば実用可の銃砲刀剣類でも所持・展示できたはずでは? もしかして未登録だった? 銃砲刀剣類所持等取締法14条参照http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html

I11I11 のブックマーク 2010/09/17 22:20

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