“しかし、申告した労働者に不利益取扱をすることは犯罪を構成するほか(労働基準法第104条第2項違反)、在職中の労働者が申告した場合は、公益通報者保護法が適用される。 ”

HumisawaHumisawa のブックマーク 2015/06/14 19:26

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労働基準法 - Wikipedia

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