サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
『現に行われた所定休日の労働が事後的に休日を与えることによって休日労働でなくなるものではないため、使用者は、所定休日労働に対する割増賃金の支払を免れるものではない』 へぇー
lovecall のブックマーク 2015/01/22 14:02
ドワンゴ事件 | 労働裁判・判例 | 労務 Plus[law][work]『現に行われた所定休日の労働が事後的に休日を与えることによって休日労働でなくなるものではないため、使用者は、所定休日労働に対する割増賃金の支払を免れるものではない』 へぇー2015/01/22 14:02
このブックマークにはスターがありません。 最初のスターをつけてみよう!
www.roumu-plus.jp2015/01/21
労働者が振替日を指定することなく休日に労働した場合、休日労働として割増賃金が発生するか。 〔ドワンゴ事件〕 事件番号 京都地方裁判所 平成18年5月29日 事例の概要 【当事者】 原告X:Yの契約社員、途...
31 人がブックマーク・6 件のコメント
\ コメントが サクサク読める アプリです /
『現に行われた所定休日の労働が事後的に休日を与えることによって休日労働でなくなるものではないため、使用者は、所定休日労働に対する割増賃金の支払を免れるものではない』 へぇー
このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!