『現に行われた所定休日の労働が事後的に休日を与えることによって休日労働でなくなるものではないため、使用者は、所定休日労働に対する割増賃金の支払を免れるものではない』 へぇー

lovecalllovecall のブックマーク 2015/01/22 14:02

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