「年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする」... via ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ http://ift.tt/1ArwKo3

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2015/01/20 17:11

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ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ: やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたい

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