警察官職務執行法第2条3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

YoshiyaYoshiya のブックマーク 2014/11/09 20:03

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