未使用残高が千万円を超えると、供託金としてその1/2以上の額を供託しなければならない。【資金決済法第14条第1項の委任に基づき、自家型発行者の届出基準額及び前払式支払手段発行者の供託基準額を千万円と定める

hirose31hirose31 のブックマーク 2010/04/01 16:03

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