"同じ「ポイント」という名前でも、オマケとして付与されるものは保護の対象になりませんが、利用者がお金を払って購入するポイントであれば、実質的に「前払式支払手段」とみなされ、供託金の対象となる訳です。"

bayanbayan のブックマーク 2010/03/30 16:07

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