建築確認と適判を独立。「改正案では許容応力度等計算(ルート2)など比較的簡易な構造計算について十分な能力を持つ建築主事や確認検査機関の確認検査員などが審査する場合は適判の対象外とすることも打ち出した。

hihi01hihi01 のブックマーク 2014/03/17 04:54

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適判見直しなど建基法が大改正へ

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