★別紙3-1【法附則第四条第二項に規定する内閣府令で定める期間は、六月とする。】【法第十四条第一項に規定する基準日未使用残高が千万円以下 となったとき】

hirose31hirose31 のブックマーク 2010/04/01 16:49

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