"「手に取ったのは間違いないが、においをかぐためで、盗むつもりはなかった」と容疑を否認。裁判所に逮捕状を請求したところ、窃盗未遂罪の構成要件である故意性などが認めらなかった"

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2014/01/08 09:39

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