日本における前例として、筑豊じん肺事件福岡高判 http://tinyurl.com/kmp6oul 「権利行使をしたくてもできなかった者に対しては、基本的には、時効による権利消滅を認めるべきではないということ」

buhikunbuhikun のブックマーク 2013/12/19 00:18

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